「養老機構管理方法」の公布
発表者:老博会 発表日:2020-09-27 読書数:583

中華人民共和国民政部令


66番


「養老機構管理弁法」は2020年8月21日に民政部の部務会議で可決され、公布され、2020年11月1日から施行される。


2020年9月1日





全文は以下の通り






養老機構の管理方法


第一章総則


第一条養老機構の管理を規範化し、養老サービスの健全な発展を促進するために、「中華人民共和国高齢者権益保障法」と関連法律、行政法規に基づき、本弁法を制定する。


第二条本弁法でいう養老機構とは、法に基づいて登録を行い、高齢者に全日集中宿泊と看護サービスを提供し、ベッド数が10枚以上の機構を指す。


養老機構には営利性養老機構と非営利性養老機構が含まれている。


第三条県級以上の人民政府民政部門は養老機構の指導、監督と管理を担当する。その他の関係部門は職責分業に基づいて養老機構に対して監督を実施する。


第四条養老機構は建築、消防、食品安全、医療衛生、特殊設備などの法律、法規と強制的な基準に基づいてサービス活動を展開しなければならない。


養老機構及びその職員は法に基づいて高齢者を収容する人身権、財産権などの合法的権益を保障しなければならない。


第五条養老機構に入居する高齢者及びその代理人は養老機構の規則制度を遵守し、養老機構の正常なサービス秩序を維持しなければならない。


第六条政府が投資して設立した養老機構は、特困人員の集中的な扶養需要を満たす前提の下で、経済的に困難な孤独、失能、高齢、計画出産の特殊な家庭などの高齢者のサービス需要を優先的に保障する。


政府が投資して設立した養老機構は、委託管理、賃貸経営などの方式を採用し、社会力の運営管理に任せることができる。


第七条民政部門は関係部門と措置をとり、企業事業体、社会組織または個人が養老機構を興し、運営することを奨励、支持しなければならない。


自然人、法人またはその他の組織が法に基づいて養老機構に寄付とボランティアサービスを提供することを奨励する。


第8条養老機構の養老サービス業界組織への加入を奨励し、業界の自律と誠実さの建設を強化し、業界の規範的かつ秩序ある発展を促進する。


第二章届出処理


第九条営利性養老機構を設立するには、市場監督管理部門で登録しなければならない。非営利性養老機構を設立するには、法に基づいて相応の登録をしなければならない。


養老機構の登録後、サービス活動を展開することができる。


第10条営利性養老機構の届出は、高齢者を収容した後の10営業日以内にサービス場所の所在地の県級人民政府民政部門に提出しなければならない。非営利性養老機構が届出を行うには、高齢者を収容した後の10営業日以内に登録管理機関の同級の人民政府民政部門に提出しなければならない。


第11条養老機構が届出を行うには、民政部門に届出申請書、養老機構登録証明書、本弁法第4条の要求に合致する承諾書などの資料を提出し、真実性に責任を負わなければならない。


届出申請書には以下の内容が含まれなければならない。


(一)養老機構の基本状況は、名称、住所、法定代表者または主要責任者の情報などを含む。


(二)サービス場所権属;


(三)養老ベッドの数;


(四)サービス施設面積;


(五)連絡先と連絡先。


民政部門は情報化建設を強化し、ネット上の届出を徐々に実現しなければならない。


第12条民政部門は養老機構の届出資料を受け取った後、資料がそろっている場合、届出書を発行しなければならない。材料がそろっていない場合は、養老機関の補正を指導しなければならない。


第13条すでに届出された養老機構が名称、法定代表者または主要責任者などの登録事項を変更したり、サービス場所の権属、養老ベッドの数、サービス施設の面積などの事項を変更したりした場合、直ちに元の届出民政部門に変更届出をしなければならない。


養老機構が元の届出機関の管轄区内でサービス場所を変更した場合、直ちに元の届出民政部門に変更届出をしなければならない。営利性養老機構が元の届出機関管轄区にまたがってサービス場所を変更した場合、直ちに変更後のサービス場所の所在地県級人民政府民政部門に届出をしなければならない。


第14条民政部門は政府のウェブサイト、政務新メディア、事務ホールの公示欄、サービス窓口などのルートを通じて社会に届出事項と流れ、材料リストなどの情報を公開しなければならない。


民政部門は全国一体化オンライン政務サービスプラットフォームに頼り、登録管理機関、届出機関の情報システムの相互接続、データ共有を推進しなければならない。


第三章サービス規範


第十五条養老機構は入院評価制度を確立し、高齢者の心身状況を評価し、評価結果に基づいて看護等級を確定しなければならない。


高齢者の心身の状況が変化し、介護等級を変更する必要がある場合、養老機関は再評価しなければならない。


養老機構が高齢者の看護等級を確定または変更するには、高齢者またはその代理人の同意を得なければならない。


第16条養老機構は高齢者又はその代理人とサービス協定を締結し、当事者の権利と義務を明確にしなければならない。


サービス契約には、一般的に次の条項が含まれます。


(一)養老機構の名称、住所、法定代表者または主要責任者、連絡先。


(二)高齢者又はその代理人と緊急連絡先の氏名、住所、身分証明書、連絡先;


(三)看護等級とサービス内容、サービス方式を世話する。


(四)料金徴収基準と費用支払い方式;


(五)サービス期間と場所;


(六)協議の変更、解除と終了の条件;


(七)サービスを一時停止または終了した場合の高齢者の配置方式。


(八)違約責任と紛争解決方式;


(九)当事者が合意したその他の内容。


第十七条養老機構はサービス協議に従って高齢者に生活世話、リハビリテーション、精神慰め、文化娯楽などのサービスを提供する。


第18条養老機構は高齢者に飲食、起居、清潔、衛生などの生活世話サービスを提供しなければならない。


養老機構は高齢者の宿泊条件に合致する居住用住宅を提供し、高齢者の安全保護要求に適した施設、設備及び用具を配備し、定期的に高齢者の活動場所と物品を消毒し、洗浄しなければならない。


養老機構が提供する飲食は食品安全の要求に合致し、高齢者の食用に適し、高齢者の栄養バランスに有利であり、民族風習に合致しなければならない。


第19条養老機構は高齢者のために健康ファイルを構築し、日常保健知識の宣伝を展開し、疾病予防活動をしっかりと行わなければならない。養老機構は高齢者の突発的な重篤な疾病の時、直ちに医療機構に転送して治療し、緊急連絡先に通知しなければならない。


養老機構は、医療機関の設立や周辺医療機関との協力を通じて、高齢者に医療サービスを提供することができる。養老機構が医療機構を設立する場合、医療機構の管理に関する法律法規に従って管理しなければならない。


第20条養老機構は高齢者が伝染病患者または疑似伝染病患者であることを発見した場合、直ちに近くの疾病予防制御機構または医療機構に報告し、衛生処理、隔離などの予防制御措置の実施に協力しなければならない。


養老機構が高齢者が精神障害の疑いのある患者であることを発見した場合、精神衛生関連法律法規の規定に従って処理しなければならない。


第21条養老機構は必要に応じて高齢者に情緒疎通、心理コンサルティング、危機介入などの精神慰めサービスを提供しなければならない。


第二十二条養老機構は高齢者に適した文化、教育、スポーツ、娯楽活動を展開し、高齢者の精神文化生活を豊かにしなければならない。


養老機構が文化、教育、スポーツ、娯楽活動を展開する際、高齢者に必要な安全防護措置を提供しなければならない。


第二十三条養老機構は高齢者の家族を見舞うか、高齢者に挨拶するのに便利を提供し、高齢者が家族に連絡するのに助けを提供しなければならない。


第二十四条養老機構がコミュニティ養老サービス施設を運営することを奨励し、または家にいる高齢者のために食事を助け、浴を助け、清掃を助けるなどのサービスを提供する。


第四章運営管理


第25条養老機構は国の関連規定に従って安全、消防、食品、衛生、財務、ファイル管理などの規則制度を確立し、健全にし、サービス基準と仕事の流れを制定し、公開しなければならない。


第二十六条養老機構はサービスと運営に適応する従業員を配置し、法に基づいて雇用契約または労働契約を締結し、定期的に職業道徳教育と業務訓練を展開しなければならない。


養老機構の中で医療、リハビリ、消防などのサービスに従事する人員は、相応の職業資格を備えなければならない。


養老機構は養老看護人員の職業技能訓練を強化し、職業技能等級などの要素を体現する報酬制度を確立し、健全にしなければならない。


第二十七条養老機構は、その登録タイプ、経営性質、運営方式、施設設備条件、管理レベル、サービス品質、介護等級などの要素に基づいて、サービス項目の料金基準を合理的に確定し、国と地方政府の価格管理に関する規定を遵守しなければならない。


養老機構は目立つ位置で各種サービス項目の料金徴収基準と料金徴収根拠を公示し、社会監督を受けなければならない。


第28条養老機構は24時間当直を実行し、高齢者の安全保障をしっかりと行わなければならない。


養老機構は各出入り口、接待ホール、当直室、廊下、食堂などの公共場所にビデオ監視施設を設置し、ビデオ監視記録を適切に保管しなければならない。


第二十九条養老機構内に食堂を設置する場合、市場監督管理部門が発行した食品経営許可証を取得し、関連法律、法規と食品安全基準を厳格に遵守し、原料制御、食器飲料洗浄消毒、食品残留などの制度を実行し、法に基づいて食堂の食品安全の自己検査を展開しなければならない。


養老機構が給食単位から食事を予約する場合、食品生産経営許可を取得した給食単位から注文し、要求に従って注文した食品を検査しなければならない。


第三十条養老機構は法に基づいて消防安全職責を履行し、消防安全管理制度を健全にし、消防活動責任制を実行し、消防施設、器材を配置し、定期的に検査、修理し、日常の防火巡査、検査を展開し、定期的に消火と応急疎開消防安全訓練を組織しなければならない。


養老機構の法定代表者または主要責任者は本部門の消防安全活動に対して全面的に責任を負い、消防安全重点部門に属する養老機構は消防安全管理者を確定し、本部門の消防安全管理活動の実施を組織し、現地の消防救助機構に報告しなければならない。


第三十一条養老機構は法に基づいて自然災害、事故災害、公共衛生事件、社会安全事件などの突発事件応急予案を制定し、場所内に警報装置と必要な応急救援設備、施設を配備し、定期的に突発事件応急訓練を展開しなければならない。


突発事件が発生した後、養老機構は直ちに応急対策をスタートさせ、危害の拡大を防止する必要な処置措置をとり、同時に突発事件の対応管理職責に基づいて分業して関係部門と民政部門に報告しなければならない。


第三十二条養老機構は高齢者情報ファイルを設立し、サービス協定などの関連資料を収集し、適切に保管しなければならない。書類の保管期間はサービス契約が満了してから5年以上である。


養老機構とその従業員は高齢者の個人情報とプライバシーを保護しなければならない。


第三十三条養老機構は国の関連規定に従って寄付を受け、使用し、援助しなければならない。


養老機構が社会従事者、ボランティアが機構内でサービスを展開するために便利を提供することを奨励する。


第三十四条養老機構の責任保険加入を奨励し、機構運営リスクを低減する。


第三十五条養老機構が変更または終了などの原因でサービスを一時停止、終了した場合、合理的な期限内に事前に書面で高齢者またはその代理人に通知し、書面で民政部門に通知しなければならない。


高齢者が配置する必要がある場合、養老機構はサービス協定の約束に基づいて高齢者またはその代理人と協議して配置事項を確定しなければならない。民政部門は養老機構が高齢者を適切に配置するために助けを提供しなければならない。


養老機構がサービスを終了した後、法に基づいて清算し、登録抹消をしなければならない。


第五章監督検査


第三十六条民政部門は養老機構のサービスと運営に対する監督検査を強化し、本弁法の規定に違反していることを発見した場合、直ちに法に基づいて処理し、社会に公表しなければならない。


民政部門は監督検査の中で養老機構に他の部門が調査・処分すべき違法・違反行為があることを発見した場合、直ちに関係部門に通報して処理する。


第三十七条民政部門は法に基づいて監督検査の職責を履行し、以下の措置をとることができる。


(一)養老機構と個人に状況を理解する。


(二)違法の疑いのある養老機関に入って現場検査を行う。


(三)関連契約、手形、帳簿及びその他の関連資料を閲覧または複製する。


(四)養老機構に人身健康と生命財産の安全リスクを危険にさらす可能性があることを発見した場合、期限付きの改正を命じ、期限を過ぎても改正しない場合、休業・整頓を命じる。


民政部門が監督検査を実施する場合、監督検査人員は2人以上であってはならず、法執行証明書を提示しなければならない。


民政部門が法に基づいて行う監督検査に対して、養老機構は協力し、関連資料と情報を如実に提供し、隠し、拒否、阻害してはならない。


第38条すでに届出された養老機構に対して、届出民政部門は届出の日から20営業日以内に現場検査を行い、届出情報を確認しなければならない。届出されていない養老機構、サービス場所の所在地の県級人民政府民政部門は、高齢者を収容したことを発見した日から20営業日以内に現場検査を行い、適時に届出を促すべきである。


民政部門は毎年養老機構のサービス安全と品質に対して1回以上の現場検査を行わなければならない。


第三十九条民政部門は検査対象をランダムに抽出し、検査人員をランダムに選出する方式で養老機構に対して監督検査を実施しなければならない。抜き取り検査の状況と調査・処分の結果は速やかに社会に公表しなければならない。


民政部門は養老機構のサービス規模、信用記録、リスクの程度などの状況と結びつけて、抜き取り検査の割合と頻度を確定しなければならない。違法で信用を失い、リスクの高い養老機構に対して、抜き取り検査の割合と頻度を適切に高め、法に基づいて規則に従って厳格な管理と懲戒を実施する。


第40条民政部門は養老機構の不法資金集めの防止、監視と警報活動を強化し、養老機構が不法資金集めの疑いがあることを発見した場合、関連規定に従って直ちに関連部門に移管しなければならない。


第四十一条民政部門は情報技術手段を十分に利用し、養老機構に対する監督検査を強化し、監督管理能力とレベルを高めなければならない。


第42条民政部門は定期的に養老サービス業界の統計活動を展開し、養老機構は直ちに関連情報を正確に報告しなければならない。


第四十三条養老機構は高齢者又はその代理人の意見と提案を聴取し、養老機構のサービスと運営に対する監督促進作用を発揮しなければならない。


第四十四条民政部門は養老機構に対する通報・苦情ルートを円滑にし、法に基づいて関連通報・苦情を速やかに処理しなければならない。


第45条民政部門が個人または組織が登録を経ずに養老機構の名義で活動していることを発見した場合、書面で関連登録管理機関に通報し、調査・処分に協力しなければならない。


第六章法律責任


第46条養老機構に以下の行為の一つがある場合、民政部門は改正を命じ、警告を与える。情状が深刻な場合、3万元以下の罰金を科す。


(一)入院評価制度が確立されていない、または規定に従って評価活動を展開していない場合。


(二)高齢者またはその代理人とサービス協定を締結していないか、または協定の約束に従ってサービスを提供していない場合。


(三)強制性に関する国家基準に従ってサービスを提供していない場合。


(四)従業員の資格が規定に合致しない場合。


(五)養老機構の家屋、場所、施設を利用して養老サービスの趣旨とは関係のない活動を展開する場合。


(六)本弁法の規定に従って突発事件の予防と処置をしていない場合。


(七)高齢者の差別、侮辱、虐待及びその他の侵害